少初位(しょうしょい、しょうそい)は、日本の位階における位の一つ。大初位の下、最も低い位階である。 律令制においては、さらに少初位上と少初位下の二階に分けられた。少初位は、主鷹司の令史、下国の目(さかん)、家司の三品家書吏、四品家書吏、職事二位家大書吏、職事二位家少書吏、職事三位家書吏などに相当する。 明治時代初期の太政官制においては上下の区別がなくされた。また、明治2年(1869年)8月22日に定められた職員令により、相当の職もなくなった。 栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)には、初位はない。

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  • 少初位(しょうしょい、しょうそい)は、日本の位階における位の一つ。大初位の下、最も低い位階である。 律令制においては、さらに少初位上と少初位下の二階に分けられた。少初位は、主鷹司の令史、下国の目(さかん)、家司の三品家書吏、四品家書吏、職事二位家大書吏、職事二位家少書吏、職事三位家書吏などに相当する。 明治時代初期の太政官制においては上下の区別がなくされた。また、明治2年(1869年)8月22日に定められた職員令により、相当の職もなくなった。 栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)には、初位はない。 (ja)
  • 少初位(しょうしょい、しょうそい)は、日本の位階における位の一つ。大初位の下、最も低い位階である。 律令制においては、さらに少初位上と少初位下の二階に分けられた。少初位は、主鷹司の令史、下国の目(さかん)、家司の三品家書吏、四品家書吏、職事二位家大書吏、職事二位家少書吏、職事三位家書吏などに相当する。 明治時代初期の太政官制においては上下の区別がなくされた。また、明治2年(1869年)8月22日に定められた職員令により、相当の職もなくなった。 栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)には、初位はない。 (ja)
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  • 少初位(しょうしょい、しょうそい)は、日本の位階における位の一つ。大初位の下、最も低い位階である。 律令制においては、さらに少初位上と少初位下の二階に分けられた。少初位は、主鷹司の令史、下国の目(さかん)、家司の三品家書吏、四品家書吏、職事二位家大書吏、職事二位家少書吏、職事三位家書吏などに相当する。 明治時代初期の太政官制においては上下の区別がなくされた。また、明治2年(1869年)8月22日に定められた職員令により、相当の職もなくなった。 栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)には、初位はない。 (ja)
  • 少初位(しょうしょい、しょうそい)は、日本の位階における位の一つ。大初位の下、最も低い位階である。 律令制においては、さらに少初位上と少初位下の二階に分けられた。少初位は、主鷹司の令史、下国の目(さかん)、家司の三品家書吏、四品家書吏、職事二位家大書吏、職事二位家少書吏、職事三位家書吏などに相当する。 明治時代初期の太政官制においては上下の区別がなくされた。また、明治2年(1869年)8月22日に定められた職員令により、相当の職もなくなった。 栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)には、初位はない。 (ja)
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  • 少初位 (ja)
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