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- 大須事件(おおすじけん)または大須騒擾事件とは、1952年(昭和27年)7月7日に愛知県名古屋市中区大須で警察部隊とデモ隊が激しく衝突した事件。騒乱罪の成立が裁判所で認められた公安事件である。 (ja)
- 大須事件(おおすじけん)または大須騒擾事件とは、1952年(昭和27年)7月7日に愛知県名古屋市中区大須で警察部隊とデモ隊が激しく衝突した事件。騒乱罪の成立が裁判所で認められた公安事件である。 (ja)
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prop-en:事件名
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- 騒擾附和随行、騒擾助勢、騒擾指揮、騒擾首魁、外国人登録法違反、放火未遂、暴力行為等処罰に関する法律違反、外国人登録令違反 (ja)
- 騒擾附和随行、騒擾助勢、騒擾指揮、騒擾首魁、外国人登録法違反、放火未遂、暴力行為等処罰に関する法律違反、外国人登録令違反 (ja)
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prop-en:事件番号
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- 昭和50787 (ja)
- 昭和50787 (ja)
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prop-en:判例集
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- 刑集 第32巻6号1077頁 (ja)
- 刑集 第32巻6号1077頁 (ja)
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prop-en:参照法条
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- 憲法37条1項,刑訴法1条 (ja)
- 憲法37条1項,刑訴法1条 (ja)
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prop-en:反対意見
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prop-en:名称
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prop-en:場所
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- 愛知県名古屋市中区大須 (ja)
- 愛知県名古屋市中区大須 (ja)
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prop-en:多数意見
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prop-en:対処
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- 0001-07-07 (xsd:gMonthDay)
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prop-en:概要
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- アメリカ軍施設と中警察署に対する攻撃。 (ja)
- アメリカ軍施設と中警察署に対する攻撃。 (ja)
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prop-en:武器
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prop-en:死亡
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prop-en:法廷名
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prop-en:犯人
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prop-en:裁判年月日
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- 0001-09-04 (xsd:gMonthDay)
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prop-en:裁判要旨
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- # 騒擾罪の成立に必要な共同意思が存するといいうるためには、騒擾行為に加担する意思において確定的であることを要するが、多数の合同力による暴行脅迫の事態の発生については、常に必ずしも確定的な認識をまで要するものではなく、その予見をもつて足りる。
# デモ隊員中の多数の者が抱いていた警官隊との衝突の予想が、漠然とした抽象的なものではなく、具体的で高度の可能性をもつものであり、積極的、攻撃的に警官隊に対して暴行を加えるかも知れないという予想とみられうる本件においては、警官隊との衝突を予想し、これを認容してデモ行進に参加した者についても、騒擾罪の成立に必要な共同意思を認めることができる。
# 騒擾の率先助勢とは、多衆の合同力を恃んで自ら暴行又は脅迫をなし、もしくは多衆をしてなさしめる意思をもつて、多衆にぬきんでて騒擾を容易ならしめ、その勢を助長、増大する行為をいい、それが現場で行われると事前に行われるとを問わず、また、その行為のときにすでに多衆が集合して共合して暴行又は脅迫を行うべく共同意思を形成していることを必要としない。
# 騒擾開始前に、講演会終了後デモが行われデモ隊の一部が警官隊に暴行するかも知れないと予測し、講演会場に行く途中の者に対し、同人らに右デモ隊と共同して暴行させる意思をもつて、判示のような指示激励をしたうえ、プラカードの竹槍二本を二名に交付し、よつて一二名ないし一三名を騒擾に参加させた行為は、騒擾の率先助勢にあたる。
# 被告人らに対する審理が、第一審において約一六年ないし一七年三か月、控訴審において約五年四か月を要し、今日では最初の起訴から約二六年もの長期間が経過しているとしても、右審理長期化の原因が、事案の複雑困難、証拠の厖大、被告人の多数ということのほかに、被告人らにおいて執拗ないわゆる法廷闘争を展開したことにもあると認められる本件においては、いまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態に立ち至つたものとはいえない。 (ja)
- # 騒擾罪の成立に必要な共同意思が存するといいうるためには、騒擾行為に加担する意思において確定的であることを要するが、多数の合同力による暴行脅迫の事態の発生については、常に必ずしも確定的な認識をまで要するものではなく、その予見をもつて足りる。
# デモ隊員中の多数の者が抱いていた警官隊との衝突の予想が、漠然とした抽象的なものではなく、具体的で高度の可能性をもつものであり、積極的、攻撃的に警官隊に対して暴行を加えるかも知れないという予想とみられうる本件においては、警官隊との衝突を予想し、これを認容してデモ行進に参加した者についても、騒擾罪の成立に必要な共同意思を認めることができる。
# 騒擾の率先助勢とは、多衆の合同力を恃んで自ら暴行又は脅迫をなし、もしくは多衆をしてなさしめる意思をもつて、多衆にぬきんでて騒擾を容易ならしめ、その勢を助長、増大する行為をいい、それが現場で行われると事前に行われるとを問わず、また、その行為のときにすでに多衆が集合して共合して暴行又は脅迫を行うべく共同意思を形成していることを必要としない。
# 騒擾開始前に、講演会終了後デモが行われデモ隊の一部が警官隊に暴行するかも知れないと予測し、講演会場に行く途中の者に対し、同人らに右デモ隊と共同して暴行させる意思をもつて、判示のような指示激励をしたうえ、プラカードの竹槍二本を二名に交付し、よつて一二名ないし一三名を騒擾に参加させた行為は、騒擾の率先助勢にあたる。
# 被告人らに対する審理が、第一審において約一六年ないし一七年三か月、控訴審において約五年四か月を要し、今日では最初の起訴から約二六年もの長期間が経過しているとしても、右審理長期化の原因が、事案の複雑困難、証拠の厖大、被告人の多数ということのほかに、被告人らにおいて執拗ないわゆる法廷闘争を展開したことにもあると認められる本件においては、いまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態に立ち至つたものとはいえない。 (ja)
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prop-en:裁判長
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prop-en:負傷
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prop-en:防御
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prop-en:陪席裁判官
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- 大須事件(おおすじけん)または大須騒擾事件とは、1952年(昭和27年)7月7日に愛知県名古屋市中区大須で警察部隊とデモ隊が激しく衝突した事件。騒乱罪の成立が裁判所で認められた公安事件である。 (ja)
- 大須事件(おおすじけん)または大須騒擾事件とは、1952年(昭和27年)7月7日に愛知県名古屋市中区大須で警察部隊とデモ隊が激しく衝突した事件。騒乱罪の成立が裁判所で認められた公安事件である。 (ja)
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