判事(はんじ)は、日本の裁判官の職位の1つ(裁判所法5条2項)。旧法下においては、現在の「裁判官」に相当する意味で用いられていた。 ただし旧憲法では裁判官と称していた。現行法においては、旧法下の「判事」に代わり「裁判官」が最高裁判所長官から判事補に至るまでの総称的な官名かつ訴訟法上の地位となっており、「判事」はその「裁判官」の中の1つの職名となっている。現在でも通俗的には裁判官全体の総称を指すことがある。