信用保証協会法(しんようほしょうきょうかいほう、昭和28年8月10日法律第196号)は、中小企業者等が銀行その他の金融機関から貸付等を受けるについてその貸付金等の債務を保証することを主たる業務とする信用保証協会の制度を確立し、もって中小企業者等に対する金融の円滑化を図ることを目的として、1953年(昭和28年)に制定された日本の法律である。

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  • 信用保証協会法(しんようほしょうきょうかいほう、昭和28年8月10日法律第196号)は、中小企業者等が銀行その他の金融機関から貸付等を受けるについてその貸付金等の債務を保証することを主たる業務とする信用保証協会の制度を確立し、もって中小企業者等に対する金融の円滑化を図ることを目的として、1953年(昭和28年)に制定された日本の法律である。 (ja)
  • 信用保証協会法(しんようほしょうきょうかいほう、昭和28年8月10日法律第196号)は、中小企業者等が銀行その他の金融機関から貸付等を受けるについてその貸付金等の債務を保証することを主たる業務とする信用保証協会の制度を確立し、もって中小企業者等に対する金融の円滑化を図ることを目的として、1953年(昭和28年)に制定された日本の法律である。 (ja)
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  • 信用保証協会について (ja)
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  • 信用保証協会法 (ja)
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  • 信用保証協会法 (ja)
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