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- アメリカ合衆国憲法第1条(アメリカがっしゅうこくけんぽうだい1じょう、Article One of the United States Constitution)は、米国連邦政府の立法府である連邦議会を設立する条項である。 第1条の下において、連邦議会は、上院と下院で構成される二院制の立法府である。 第1条は、連邦議会にさまざまな列挙された権限(en:Enumerated powers (United States))と、それらの権限を実施するために「」によって法律を成立させる能力を付与している。 第1条はまた、法案を可決するための手続を定め、連邦議会と州がその権限を濫用することを制限している。 (ja)
- アメリカ合衆国憲法第1条(アメリカがっしゅうこくけんぽうだい1じょう、Article One of the United States Constitution)は、米国連邦政府の立法府である連邦議会を設立する条項である。 第1条の下において、連邦議会は、上院と下院で構成される二院制の立法府である。 第1条は、連邦議会にさまざまな列挙された権限(en:Enumerated powers (United States))と、それらの権限を実施するために「」によって法律を成立させる能力を付与している。 第1条はまた、法案を可決するための手続を定め、連邦議会と州がその権限を濫用することを制限している。 (ja)
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- アメリカ合衆国憲法第1条(アメリカがっしゅうこくけんぽうだい1じょう、Article One of the United States Constitution)は、米国連邦政府の立法府である連邦議会を設立する条項である。 第1条の下において、連邦議会は、上院と下院で構成される二院制の立法府である。 第1条は、連邦議会にさまざまな列挙された権限(en:Enumerated powers (United States))と、それらの権限を実施するために「」によって法律を成立させる能力を付与している。 第1条はまた、法案を可決するための手続を定め、連邦議会と州がその権限を濫用することを制限している。 (ja)
- アメリカ合衆国憲法第1条(アメリカがっしゅうこくけんぽうだい1じょう、Article One of the United States Constitution)は、米国連邦政府の立法府である連邦議会を設立する条項である。 第1条の下において、連邦議会は、上院と下院で構成される二院制の立法府である。 第1条は、連邦議会にさまざまな列挙された権限(en:Enumerated powers (United States))と、それらの権限を実施するために「」によって法律を成立させる能力を付与している。 第1条はまた、法案を可決するための手続を定め、連邦議会と州がその権限を濫用することを制限している。 (ja)
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- アメリカ合衆国憲法第1条 (ja)
- アメリカ合衆国憲法第1条 (ja)
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