級地制度(きゅうちせいど)とは、生活保護による扶助を行う際に、生活保護法第8条第2項に基づき、地域ごとの立地特性や生活様式などに応じて生じる物価・生活水準の差を、生活保護の基準額に反映させることを目的とした制度である。