登記済証(とうきずみしょう)とは、不動産について登記が完了した際に、登記所がに交付する書面である。次に権利を移転したり抵当権を設定したりするときに必要となる。 俗に「権利書」、「権利証」といわれるが、登記済証自体が不動産の権利を表しているわけではなく、登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための本人確認手段の一つである。 不動産登記法改正により、2005年3月7日に、「登記済証」はオンライン庁による「登記識別情報」(12桁の符号)に切り替わった。