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- 清水局事件(しみずきょくじけん)は、1948年(昭和23年)に静岡県清水市で発生した書留郵便の窃盗事件である。無実の罪に問われた冤罪被害者が、自らの手で真犯人を探し出し、事件を解決に導いた稀有な事例として知られる。 1948年2月、清水市の合板会社へ宛てられた小切手の書留郵便が、逓送中に何者かに盗まれ、さらに偽造印と架空の名義で換金されていることが発覚した。捜査の結果、清水郵便局局員であった当時22歳の男、Aが被疑者として浮上した。Aには犯行日のアリバイがなく、複数の目撃者もAが犯人に似ていると証言し、4度に渡って行われた筆跡鑑定の結果も、そのすべてがAを犯人であると指し示した。Aは一貫して無実を訴え続けるも、一審と控訴審ではともに懲役1年6か月の実刑判決を受けた。 もはや裁判では有罪を覆すことができない、と考えたAと弁護人は、上告審までの僅かな期間に自力で真犯人を捕えることを決意した。そして独自の調査の結果、Aはかつての捜査でアリバイがあるとされていた人物に、アリバイが成立しない可能性があることを突き止めた。Aによるこの調査が契機となってその人物は検挙され、書留窃盗事件の真犯人であることが判明した。そして、事件発生から4年が経過した1952年(昭和27年)4月、最高裁判所は自判によりAに無罪判決を言い渡し、事件は冤罪と認められた。 (ja)
- 清水局事件(しみずきょくじけん)は、1948年(昭和23年)に静岡県清水市で発生した書留郵便の窃盗事件である。無実の罪に問われた冤罪被害者が、自らの手で真犯人を探し出し、事件を解決に導いた稀有な事例として知られる。 1948年2月、清水市の合板会社へ宛てられた小切手の書留郵便が、逓送中に何者かに盗まれ、さらに偽造印と架空の名義で換金されていることが発覚した。捜査の結果、清水郵便局局員であった当時22歳の男、Aが被疑者として浮上した。Aには犯行日のアリバイがなく、複数の目撃者もAが犯人に似ていると証言し、4度に渡って行われた筆跡鑑定の結果も、そのすべてがAを犯人であると指し示した。Aは一貫して無実を訴え続けるも、一審と控訴審ではともに懲役1年6か月の実刑判決を受けた。 もはや裁判では有罪を覆すことができない、と考えたAと弁護人は、上告審までの僅かな期間に自力で真犯人を捕えることを決意した。そして独自の調査の結果、Aはかつての捜査でアリバイがあるとされていた人物に、アリバイが成立しない可能性があることを突き止めた。Aによるこの調査が契機となってその人物は検挙され、書留窃盗事件の真犯人であることが判明した。そして、事件発生から4年が経過した1952年(昭和27年)4月、最高裁判所は自判によりAに無罪判決を言い渡し、事件は冤罪と認められた。 (ja)
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- 昭和26(れ)2509 (ja)
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prop-ja:判例集
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- 刑集第6巻第4号708頁 (ja)
- 刑集第6巻第4号708頁 (ja)
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prop-ja:参照法条
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- 刑事訴訟法施行法、刑事訴訟法第411条、旧刑事訴訟法第448条、同第445条、同第362条 (ja)
- 刑事訴訟法施行法、刑事訴訟法第411条、旧刑事訴訟法第448条、同第445条、同第362条 (ja)
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prop-ja:反対意見
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prop-ja:多数意見
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- 0001-04-24 (xsd:gMonthDay)
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- 原判決後、真犯人が検挙され有罪の判決を受け確定した場合には、旧刑事訴訟法第485条第6号の定める「有罪ノ言渡ヲ受ケタル者ニ対シテ無罪ヲ言渡スヘキ明確ナル証拠ヲ新ニ発見シタルトキ」に該当し、刑事訴訟法第411条第4号にも該当する。 (ja)
- 原判決後、真犯人が検挙され有罪の判決を受け確定した場合には、旧刑事訴訟法第485条第6号の定める「有罪ノ言渡ヲ受ケタル者ニ対シテ無罪ヲ言渡スヘキ明確ナル証拠ヲ新ニ発見シタルトキ」に該当し、刑事訴訟法第411条第4号にも該当する。 (ja)
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prop-ja:裁判長
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- 清水局事件(しみずきょくじけん)は、1948年(昭和23年)に静岡県清水市で発生した書留郵便の窃盗事件である。無実の罪に問われた冤罪被害者が、自らの手で真犯人を探し出し、事件を解決に導いた稀有な事例として知られる。 1948年2月、清水市の合板会社へ宛てられた小切手の書留郵便が、逓送中に何者かに盗まれ、さらに偽造印と架空の名義で換金されていることが発覚した。捜査の結果、清水郵便局局員であった当時22歳の男、Aが被疑者として浮上した。Aには犯行日のアリバイがなく、複数の目撃者もAが犯人に似ていると証言し、4度に渡って行われた筆跡鑑定の結果も、そのすべてがAを犯人であると指し示した。Aは一貫して無実を訴え続けるも、一審と控訴審ではともに懲役1年6か月の実刑判決を受けた。 もはや裁判では有罪を覆すことができない、と考えたAと弁護人は、上告審までの僅かな期間に自力で真犯人を捕えることを決意した。そして独自の調査の結果、Aはかつての捜査でアリバイがあるとされていた人物に、アリバイが成立しない可能性があることを突き止めた。Aによるこの調査が契機となってその人物は検挙され、書留窃盗事件の真犯人であることが判明した。そして、事件発生から4年が経過した1952年(昭和27年)4月、最高裁判所は自判によりAに無罪判決を言い渡し、事件は冤罪と認められた。 (ja)
- 清水局事件(しみずきょくじけん)は、1948年(昭和23年)に静岡県清水市で発生した書留郵便の窃盗事件である。無実の罪に問われた冤罪被害者が、自らの手で真犯人を探し出し、事件を解決に導いた稀有な事例として知られる。 1948年2月、清水市の合板会社へ宛てられた小切手の書留郵便が、逓送中に何者かに盗まれ、さらに偽造印と架空の名義で換金されていることが発覚した。捜査の結果、清水郵便局局員であった当時22歳の男、Aが被疑者として浮上した。Aには犯行日のアリバイがなく、複数の目撃者もAが犯人に似ていると証言し、4度に渡って行われた筆跡鑑定の結果も、そのすべてがAを犯人であると指し示した。Aは一貫して無実を訴え続けるも、一審と控訴審ではともに懲役1年6か月の実刑判決を受けた。 もはや裁判では有罪を覆すことができない、と考えたAと弁護人は、上告審までの僅かな期間に自力で真犯人を捕えることを決意した。そして独自の調査の結果、Aはかつての捜査でアリバイがあるとされていた人物に、アリバイが成立しない可能性があることを突き止めた。Aによるこの調査が契機となってその人物は検挙され、書留窃盗事件の真犯人であることが判明した。そして、事件発生から4年が経過した1952年(昭和27年)4月、最高裁判所は自判によりAに無罪判決を言い渡し、事件は冤罪と認められた。 (ja)
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