日本の著作権法における非親告罪化(にほんのちょさくけんほうにおけるひしんこくざいか)とは、日本の著作権法における著作権侵害の処罰を親告罪ではなくすること。つまり、著作権侵害事件を被害者(著作権者等)の告訴を経ることなく公訴を提起できるようにするということを指す。