子どもの貧困対策の推進に関する法律(こどものひんこんたいさくのすいしんにかんするほうりつ、平成25年6月26日法律第64号)は、子どもの貧困率が、過去最悪を更新する状況に対処すべく、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的で制定された日本の法律である。 与野党一致の議員立法で2013年(平成25年)6月26日に公布、2014年1月17日に施行された。主として内閣府特命担当大臣(少子化対策)が主幹となり、政策統括官・共生社会政策担当が省庁の調整に当たる。

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  • 子どもの貧困対策の推進に関する法律(こどものひんこんたいさくのすいしんにかんするほうりつ、平成25年6月26日法律第64号)は、子どもの貧困率が、過去最悪を更新する状況に対処すべく、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的で制定された日本の法律である。 与野党一致の議員立法で2013年(平成25年)6月26日に公布、2014年1月17日に施行された。主として内閣府特命担当大臣(少子化対策)が主幹となり、政策統括官・共生社会政策担当が省庁の調整に当たる。 (ja)
  • 子どもの貧困対策の推進に関する法律(こどものひんこんたいさくのすいしんにかんするほうりつ、平成25年6月26日法律第64号)は、子どもの貧困率が、過去最悪を更新する状況に対処すべく、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的で制定された日本の法律である。 与野党一致の議員立法で2013年(平成25年)6月26日に公布、2014年1月17日に施行された。主として内閣府特命担当大臣(少子化対策)が主幹となり、政策統括官・共生社会政策担当が省庁の調整に当たる。 (ja)
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  • 子どもの貧困対策の推進に関する法律 (ja)
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  • 子どもの貧困対策の推進に関する法律 (ja)
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