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	不可分債権(ふかぶんさいけん)とは、多数当事者間の債権債務関係の一つで、債権の目的がその性質上不可分である債権。 2017年の改正前の民法428条では不可分債権は「債権がその性質上又は当事者の意思によって不可分」の債権とされていた。しかし、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で連帯債権の規定が新設されるなど多数当事者間の債権関係の区分が整理され、性質上不可分な場合は不可分債権、性質上可分で法令の規定又は当事者の合意により数人が連帯して債権を有するときは連帯債権が成立すると改められた。この改定で当事者の合意による場合の不可分債権はなくなり連帯債権として扱われることになった。 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で不可分債権には連帯債権の規定(433条及び435条の規定を除く)が準用されることになった(428条)。 
* 民法は、以下で条数のみ記載する。 (ja)不可分債権(ふかぶんさいけん)とは、多数当事者間の債権債務関係の一つで、債権の目的がその性質上不可分である債権。 2017年の改正前の民法428条では不可分債権は「債権がその性質上又は当事者の意思によって不可分」の債権とされていた。しかし、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で連帯債権の規定が新設されるなど多数当事者間の債権関係の区分が整理され、性質上不可分な場合は不可分債権、性質上可分で法令の規定又は当事者の合意により数人が連帯して債権を有するときは連帯債権が成立すると改められた。この改定で当事者の合意による場合の不可分債権はなくなり連帯債権として扱われることになった。 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で不可分債権には連帯債権の規定(433条及び435条の規定を除く)が準用されることになった(428条)。 
* 民法は、以下で条数のみ記載する。 (ja) | 
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	不可分債権(ふかぶんさいけん)とは、多数当事者間の債権債務関係の一つで、債権の目的がその性質上不可分である債権。 2017年の改正前の民法428条では不可分債権は「債権がその性質上又は当事者の意思によって不可分」の債権とされていた。しかし、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で連帯債権の規定が新設されるなど多数当事者間の債権関係の区分が整理され、性質上不可分な場合は不可分債権、性質上可分で法令の規定又は当事者の合意により数人が連帯して債権を有するときは連帯債権が成立すると改められた。この改定で当事者の合意による場合の不可分債権はなくなり連帯債権として扱われることになった。 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で不可分債権には連帯債権の規定(433条及び435条の規定を除く)が準用されることになった(428条)。 
* 民法は、以下で条数のみ記載する。 (ja)不可分債権(ふかぶんさいけん)とは、多数当事者間の債権債務関係の一つで、債権の目的がその性質上不可分である債権。 2017年の改正前の民法428条では不可分債権は「債権がその性質上又は当事者の意思によって不可分」の債権とされていた。しかし、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で連帯債権の規定が新設されるなど多数当事者間の債権関係の区分が整理され、性質上不可分な場合は不可分債権、性質上可分で法令の規定又は当事者の合意により数人が連帯して債権を有するときは連帯債権が成立すると改められた。この改定で当事者の合意による場合の不可分債権はなくなり連帯債権として扱われることになった。 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で不可分債権には連帯債権の規定(433条及び435条の規定を除く)が準用されることになった(428条)。 
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