イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(イラクにおけるじんどうふっこうしえんかつどうおよびあんぜんかくほしえんかつどうのじっしにかんするとくべつそちほう、平成15年8月1日法律第137号)とは、イラク戦争後のイラクの非戦闘地域で、積極的に人道復興支援活動・安全確保支援活動を行うことを目的とする日本の法律である。特別措置法。4年間の時限立法として2003年7月26日未明に成立した。2007年7月の期限切れを2年延長することを2007年3月30日の閣議で決定した。イラク特措法とも呼ばれる。2009年7月、延長期限切れで失効。
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