市町村立学校職員給与負担法(しちょうそんりつがっこうしょくいんきゅうよふたんほう、昭和23年7月10日法律第135号)は、市(指定都市を除き、特別区を含む)町村立学校の職員について、都道府県が給与を負担することを定めた法律である。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)による改正(2015年4月1日施行)で、指定都市の設置する学校は対象外になった。