債権総論(さいけんそうろん)とは、債権総則(民法第399条から第520条までの第三編第一章)に関する解釈論である。債権総則は、債権がその発生原因にかかわらず共通に有する性質および効力についての規定を集めたものであり、したがって抽象的な規定が多い。 民法典において債権総則の構成は、債権の目的、債権の効力、多数当事者の債権および債務、債権の譲渡、債権の消滅という順序で編集されている。