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- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(コンテンツのそうぞう、ほごおよびかつようのそくしんにかんするほうりつ)は、2004年(平成16年)に成立・施行した日本の法律(平成16年法律第81号)。通称はコンテンツ促進法など。同法では、映画、音楽、文芸、アニメーション、コンピュータゲームなどがコンテンツの定義に含まれる。すなわち、コンテンツ促進法の対象範囲は、エンターテイメント・コンテンツが中心となっている。 これらのコンテンツは、知的財産権 (著作権や商標権、特許権などの総称) の一部である。そしてコンテンツ促進法は、知的財産の創作者側の権利を保護し、担い手の人材を育成して経済活動を活性化させると同時に、そのコンテンツの利用者側である国民が、コンテンツを通じて文化的・教育的・娯楽的な豊かさを享受できることを目的としている。また日本国内だけでなく、日本のコンテンツを海外に発信・流通させる産業政策であるクールジャパン戦略を支える基本法としての役割も担っている。 (ja)
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(コンテンツのそうぞう、ほごおよびかつようのそくしんにかんするほうりつ)は、2004年(平成16年)に成立・施行した日本の法律(平成16年法律第81号)。通称はコンテンツ促進法など。同法では、映画、音楽、文芸、アニメーション、コンピュータゲームなどがコンテンツの定義に含まれる。すなわち、コンテンツ促進法の対象範囲は、エンターテイメント・コンテンツが中心となっている。 これらのコンテンツは、知的財産権 (著作権や商標権、特許権などの総称) の一部である。そしてコンテンツ促進法は、知的財産の創作者側の権利を保護し、担い手の人材を育成して経済活動を活性化させると同時に、そのコンテンツの利用者側である国民が、コンテンツを通じて文化的・教育的・娯楽的な豊かさを享受できることを目的としている。また日本国内だけでなく、日本のコンテンツを海外に発信・流通させる産業政策であるクールジャパン戦略を支える基本法としての役割も担っている。 (ja)
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- この法律において「コンテンツ」とは、映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。 (ja)
- この法律において「コンテンツ」とは、映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。 (ja)
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- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第2条 (ja)
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第2条 (ja)
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- コンテンツの定義 (ja)
- コンテンツの定義 (ja)
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- コンテンツ産業の活性化に資する国・自治体・一般国民の責務 (ja)
- コンテンツ産業の活性化に資する国・自治体・一般国民の責務 (ja)
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- 平成16年法律第81号 (ja)
- 平成16年法律第81号 (ja)
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- コンテンツ促進法 (ja)
- コンテンツ促進法 (ja)
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- コンテンツの創造、保護及び (ja)
- 活用の促進に関する法律 (ja)
- コンテンツの創造、保護及び (ja)
- 活用の促進に関する法律 (ja)
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- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(コンテンツのそうぞう、ほごおよびかつようのそくしんにかんするほうりつ)は、2004年(平成16年)に成立・施行した日本の法律(平成16年法律第81号)。通称はコンテンツ促進法など。同法では、映画、音楽、文芸、アニメーション、コンピュータゲームなどがコンテンツの定義に含まれる。すなわち、コンテンツ促進法の対象範囲は、エンターテイメント・コンテンツが中心となっている。 これらのコンテンツは、知的財産権 (著作権や商標権、特許権などの総称) の一部である。そしてコンテンツ促進法は、知的財産の創作者側の権利を保護し、担い手の人材を育成して経済活動を活性化させると同時に、そのコンテンツの利用者側である国民が、コンテンツを通じて文化的・教育的・娯楽的な豊かさを享受できることを目的としている。また日本国内だけでなく、日本のコンテンツを海外に発信・流通させる産業政策であるクールジャパン戦略を支える基本法としての役割も担っている。 (ja)
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(コンテンツのそうぞう、ほごおよびかつようのそくしんにかんするほうりつ)は、2004年(平成16年)に成立・施行した日本の法律(平成16年法律第81号)。通称はコンテンツ促進法など。同法では、映画、音楽、文芸、アニメーション、コンピュータゲームなどがコンテンツの定義に含まれる。すなわち、コンテンツ促進法の対象範囲は、エンターテイメント・コンテンツが中心となっている。 これらのコンテンツは、知的財産権 (著作権や商標権、特許権などの総称) の一部である。そしてコンテンツ促進法は、知的財産の創作者側の権利を保護し、担い手の人材を育成して経済活動を活性化させると同時に、そのコンテンツの利用者側である国民が、コンテンツを通じて文化的・教育的・娯楽的な豊かさを享受できることを目的としている。また日本国内だけでなく、日本のコンテンツを海外に発信・流通させる産業政策であるクールジャパン戦略を支える基本法としての役割も担っている。 (ja)
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- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 (ja)
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 (ja)
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