This HTML5 document contains 35 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
dcthttp://purl.org/dc/terms/
template-jahttp://ja.dbpedia.org/resource/Template:
dbohttp://dbpedia.org/ontology/
foafhttp://xmlns.com/foaf/0.1/
dbpedia-wikidatahttp://wikidata.dbpedia.org/resource/
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
owlhttp://www.w3.org/2002/07/owl#
n8http://ja.dbpedia.org/resource/Category:
wikipedia-jahttp://ja.wikipedia.org/wiki/
provhttp://www.w3.org/ns/prov#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
dbpedia-jahttp://ja.dbpedia.org/resource/
prop-jahttp://ja.dbpedia.org/property/

Statements

Subject Item
dbpedia-wikidata:Q11355458
owl:sameAs
dbpedia-ja:三手掛
Subject Item
dbpedia-ja:三手掛
rdfs:label
三手掛
rdfs:comment
三手掛(さんてがかり)とは、江戸時代に行われた御目見以上の家格を持つ武士及びその妻子らに対する刑事裁判のこと。 老中の指図のもとに行われ、掛奉行(担当者)として町奉行が任じられ、大目付・目付が立ち会ったためにこの名がある。上級身分の武士や事件そのものが重大である場合には寺社奉行・勘定奉行も加わったによって行われた。 武士本人やその妻、嫡子の裁判は評定所で、それ以外は奉行所にて行われ、冒頭に大目付が老中の指図を受けて裁判を行うことを宣した。ただし、実際の裁判は町奉行及び与力が御徒目付の立会を受けて吟味を行っており、伺書(調書)に大目付や目付は連署するものの、実際の判決部分に相当する御仕置附・御咎附は町奉行単独で行われ、大目付らは関与できなかった。これは公事方御定書をはじめとする江戸幕府の刑事法規を本来裁判業務の部外者であった大目付・目付が見ることが禁じられていたことによるという。落着すると、大目付がその旨を宣して町奉行が判決を言い渡した。 なお、御目見以下や陪臣の刑事裁判は町奉行所にて目付1名の立会のみにて町奉行が行った。これを目付立会吟味(めつけたちあいぎんみ)という。
dct:subject
n8:武士 n8:江戸時代の政治 n8:日本の刑事手続法 n8:江戸幕府法
dbo:wikiPageID
1736056
dbo:wikiPageRevisionID
71747440
dbo:wikiPageWikiLink
dbpedia-ja:目付 dbpedia-ja:陪臣 dbpedia-ja:寺社奉行 dbpedia-ja:公事方御定書 dbpedia-ja:五手掛 dbpedia-ja:勘定奉行 dbpedia-ja:大目付 dbpedia-ja:弘文堂 n8:武士 n8:江戸幕府法 dbpedia-ja:江戸時代 dbpedia-ja:武士 dbpedia-ja:御目見 dbpedia-ja:井ヶ田良治 dbpedia-ja:町奉行 dbpedia-ja:江戸幕府 dbpedia-ja:老中 n8:江戸時代の政治 n8:日本の刑事手続法
prop-ja:wikiPageUsesTemplate
template-ja:Japanese-history-stub
foaf:isPrimaryTopicOf
wikipedia-ja:三手掛
dbo:abstract
三手掛(さんてがかり)とは、江戸時代に行われた御目見以上の家格を持つ武士及びその妻子らに対する刑事裁判のこと。 老中の指図のもとに行われ、掛奉行(担当者)として町奉行が任じられ、大目付・目付が立ち会ったためにこの名がある。上級身分の武士や事件そのものが重大である場合には寺社奉行・勘定奉行も加わったによって行われた。 武士本人やその妻、嫡子の裁判は評定所で、それ以外は奉行所にて行われ、冒頭に大目付が老中の指図を受けて裁判を行うことを宣した。ただし、実際の裁判は町奉行及び与力が御徒目付の立会を受けて吟味を行っており、伺書(調書)に大目付や目付は連署するものの、実際の判決部分に相当する御仕置附・御咎附は町奉行単独で行われ、大目付らは関与できなかった。これは公事方御定書をはじめとする江戸幕府の刑事法規を本来裁判業務の部外者であった大目付・目付が見ることが禁じられていたことによるという。落着すると、大目付がその旨を宣して町奉行が判決を言い渡した。 なお、御目見以下や陪臣の刑事裁判は町奉行所にて目付1名の立会のみにて町奉行が行った。これを目付立会吟味(めつけたちあいぎんみ)という。
dbo:wikiPageLength
788
prov:wasDerivedFrom
wikipedia-ja:三手掛?oldid=71747440&ns=0
Subject Item
dbpedia-ja:裁判
dbo:wikiPageWikiLink
dbpedia-ja:三手掛
Subject Item
wikipedia-ja:三手掛
foaf:primaryTopic
dbpedia-ja:三手掛