食管法違反事件(しょっかんほういはんじけん)、食管法事件(しょっかんほうじけん)または食糧管理法違反事件(しょくりょうかんりほういはんじけん)とは、太平洋戦争終戦直後の混乱期に食糧管理法の合憲性や刑事訴訟における手続的問題等を巡って争われた一連の判例を個別にまたは総称していうものである。 以下時期が近接する3件の判例につき解説するが、これらの事件は必ずしも同一の被告人に関するものではない。

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  • 食管法違反事件(しょっかんほういはんじけん)、食管法事件(しょっかんほうじけん)または食糧管理法違反事件(しょくりょうかんりほういはんじけん)とは、太平洋戦争終戦直後の混乱期に食糧管理法の合憲性や刑事訴訟における手続的問題等を巡って争われた一連の判例を個別にまたは総称していうものである。 以下時期が近接する3件の判例につき解説するが、これらの事件は必ずしも同一の被告人に関するものではない。 (ja)
  • 食管法違反事件(しょっかんほういはんじけん)、食管法事件(しょっかんほうじけん)または食糧管理法違反事件(しょくりょうかんりほういはんじけん)とは、太平洋戦争終戦直後の混乱期に食糧管理法の合憲性や刑事訴訟における手続的問題等を巡って争われた一連の判例を個別にまたは総称していうものである。 以下時期が近接する3件の判例につき解説するが、これらの事件は必ずしも同一の被告人に関するものではない。 (ja)
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prop-ja:事件名
  • 食糧管理法違反 (ja)
  • 食糧管理法違反 (ja)
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  • 昭和23141 (ja)
  • 昭和23205 (ja)
  • 昭和23141 (ja)
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prop-ja:判例集
  • 刑集第2巻10号1235頁 (ja)
  • 刑集第4巻2号73頁 (ja)
  • 刑集第2巻10号1235頁 (ja)
  • 刑集第4巻2号73頁 (ja)
prop-ja:参照法条
  • 憲法第25条第1項、食糧管理法第9条、食糧管理法第31条、食糧管理法施行令第11条ノ5、食糧管理法施行規則第23条ノ7 (ja)
  • 憲法第38条、憲法第11条、憲法第76条第3項、憲法第81条、憲法第98条第1項、ポツダム宣言第10号、食糧管理法第1条 (ja)
  • 憲法第25条第1項、食糧管理法第9条、食糧管理法第31条、食糧管理法施行令第11条ノ5、食糧管理法施行規則第23条ノ7 (ja)
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prop-ja:反対意見
  • なし (ja)
  • なし (ja)
prop-ja:多数意見
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  • 0001-09-29 (xsd:gMonthDay)
  • #沢田竹治郎 #井上登 #栗山茂 #齋藤悠輔 (ja)
prop-ja:法廷名
  • 大法廷 (ja)
  • 大法廷 (ja)
prop-ja:裁判年月日
  • 0001-02-01 (xsd:gMonthDay)
  • 0001-09-29 (xsd:gMonthDay)
prop-ja:裁判要旨
  • # (略) # 憲法は國の最高法規であつてその條規に反する法律命令等はその効力を有せず、裁判官は憲法及び法律に拘束せられ、また憲法を尊重し擁護する義務を負うことは憲法の明定するところである。從つて、裁判官が、具体的訴訟事件に法令を適用するに當り、その法令が憲法に適合するか否かを判斷することは、憲法によつて裁判官に課せられた職務と職權であつて、このことは最高裁判所の裁判官であると下級裁判所の裁判官であることを問わない。憲法第八一條は、最高裁判所が違憲審査權を有する終審裁判所であることを明らかにした規定であつて下級裁判所が違憲審査權を有することを否定する趣旨をもつているものではない。それ故、原審が所論の憲法適否の判斷をしたことはもとより適法であるのみでなく、原審は憲法適否の判斷を受くるために最高裁判所に移送すべきであるとの所論は、全く獨斷と云うの外はない。 # (略) # (略) (ja)
  • 憲法第二五條第一項は、すべての國民が健康で文化的な最低限度の生活を營み得るよう國政を運營すべきことを國家の責務として宣言したものである。すなわち國民は、國民一般に對して概括的にかかる責務を負擔しこれを國政上の任務としたのであるけれども、個々の國民に對して具體的にかかる義務を有するものではない。されば、上告人が、右憲法の規定から直接に現實的な生活權が保障せられ、不足食糧の購入運搬は生活權の行使であるから、これを違法なりとする食糧管理法の規定は憲法違反であると論ずるのは、同條の誤解に基く論旨であつて採用することを得ない。同法は、國民全般の福祉のため、能う限りその生活條件を安定せしめるための法律であつて、まさに憲法第二五條の趣旨に適合する立法であると言わなければならない。されば、同法を捉えて違憲無効であるとすると論旨は、この點においても誤りであることが明らかである。 (ja)
  • # (略) # 憲法は國の最高法規であつてその條規に反する法律命令等はその効力を有せず、裁判官は憲法及び法律に拘束せられ、また憲法を尊重し擁護する義務を負うことは憲法の明定するところである。從つて、裁判官が、具体的訴訟事件に法令を適用するに當り、その法令が憲法に適合するか否かを判斷することは、憲法によつて裁判官に課せられた職務と職權であつて、このことは最高裁判所の裁判官であると下級裁判所の裁判官であることを問わない。憲法第八一條は、最高裁判所が違憲審査權を有する終審裁判所であることを明らかにした規定であつて下級裁判所が違憲審査權を有することを否定する趣旨をもつているものではない。それ故、原審が所論の憲法適否の判斷をしたことはもとより適法であるのみでなく、原審は憲法適否の判斷を受くるために最高裁判所に移送すべきであるとの所論は、全く獨斷と云うの外はない。 # (略) # (略) (ja)
  • 憲法第二五條第一項は、すべての國民が健康で文化的な最低限度の生活を營み得るよう國政を運營すべきことを國家の責務として宣言したものである。すなわち國民は、國民一般に對して概括的にかかる責務を負擔しこれを國政上の任務としたのであるけれども、個々の國民に對して具體的にかかる義務を有するものではない。されば、上告人が、右憲法の規定から直接に現實的な生活權が保障せられ、不足食糧の購入運搬は生活權の行使であるから、これを違法なりとする食糧管理法の規定は憲法違反であると論ずるのは、同條の誤解に基く論旨であつて採用することを得ない。同法は、國民全般の福祉のため、能う限りその生活條件を安定せしめるための法律であつて、まさに憲法第二五條の趣旨に適合する立法であると言わなければならない。されば、同法を捉えて違憲無効であるとすると論旨は、この點においても誤りであることが明らかである。 (ja)
prop-ja:裁判長
prop-ja:陪席裁判官
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  • 食管法違反事件(しょっかんほういはんじけん)、食管法事件(しょっかんほうじけん)または食糧管理法違反事件(しょくりょうかんりほういはんじけん)とは、太平洋戦争終戦直後の混乱期に食糧管理法の合憲性や刑事訴訟における手続的問題等を巡って争われた一連の判例を個別にまたは総称していうものである。 以下時期が近接する3件の判例につき解説するが、これらの事件は必ずしも同一の被告人に関するものではない。 (ja)
  • 食管法違反事件(しょっかんほういはんじけん)、食管法事件(しょっかんほうじけん)または食糧管理法違反事件(しょくりょうかんりほういはんじけん)とは、太平洋戦争終戦直後の混乱期に食糧管理法の合憲性や刑事訴訟における手続的問題等を巡って争われた一連の判例を個別にまたは総称していうものである。 以下時期が近接する3件の判例につき解説するが、これらの事件は必ずしも同一の被告人に関するものではない。 (ja)
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  • 食管法違反事件 (ja)
  • 食管法違反事件 (ja)
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