青色申告(あおいろしんこく)とは、税務署長の承認を受けて、一定の帳簿書類を備え付けて正規の簿記もしくは簡易簿記に基づいて帳簿を記載し、その記帳から所得税又は法人税を計算して申告することである。青色申告ではない申告方法は白色申告と呼ばれる。