電話勧誘販売(でんわかんゆうはんばい)とは、販売業者または役務提供事業者が、消費者に電話をかけ、または特定の方法により電話をかけさせ、その電話において行う勧誘によって、消費者からの売買契約または役務提供契約の申込みを郵便等により受け、または契約を締結して行う商品、権利の販売または役務の提供のことをいう。 特定商取引に関する法律(特商法)の第二条3で定義されている。