電子(的)情報開示(でんし(てき)じょうほうかいじ)、電子(的)証拠開示(でんし(てき)しょうこかいじ)、あるいはeディスカバリ(ー)(Electronic discovery、e-discovery)は、民事訴訟における開示手続(discovery)であって、電子的に保存されている情報に関するものを指す。ここで電子的に保存されているとは、情報が電子的な媒体(磁気ディスク、光ディスクなど)に記録されているという意味である。