鉄道人身障害事故(てつどうじんしんしょうがいじこ, Accidents of railway accidents)とは、鉄道事故等報告規則(昭和62年2月20日運輸省令第8号)で定める列車または鉄道車両の運転により人の死傷を生じた事故を言う。 人の死傷が列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災事故、踏切障害事故または道路障害事故による場合には、これらの事故に包含され、鉄道人身障害事故の扱いとはならない。