鉄道事業法(てつどうじぎょうほう、昭和61年12月4日法律第92号)は、1986年(昭和61年)12月4日に公布された鉄道事業及び索道事業等の運営について規定する日本の法律。日本国有鉄道の分割民営化に伴い、従前の日本国有鉄道法・地方鉄道法・索道規則に代わって制定された日本の鉄道事業を一元的に規定する法律である。 本法に規定される「鉄道事業」とは、2本レールの構造を持つ普通の鉄道・モノレール・案内軌条式鉄道・トロリーバス・ケーブルカー・リニアモーターカーなどを経営する事業であり、「索道事業」とはロープウェーやスキーリフトを経営する事業である。 また、専用鉄道とは工場への引込み線などのように自分専用の鉄道で、鉄道事業用線路に接続しているものを言う。いわゆる路面電車は、鉄道事業法ではなく軌道法が管轄する。 原則的に道路に敷設してはならないのが鉄道(本法61条)で、道路に敷設しなければならないのが軌道(軌道法2条)である。

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  • 鉄道事業法(てつどうじぎょうほう、昭和61年12月4日法律第92号)は、1986年(昭和61年)12月4日に公布された鉄道事業及び索道事業等の運営について規定する日本の法律。日本国有鉄道の分割民営化に伴い、従前の日本国有鉄道法・地方鉄道法・索道規則に代わって制定された日本の鉄道事業を一元的に規定する法律である。 本法に規定される「鉄道事業」とは、2本レールの構造を持つ普通の鉄道・モノレール・案内軌条式鉄道・トロリーバス・ケーブルカー・リニアモーターカーなどを経営する事業であり、「索道事業」とはロープウェーやスキーリフトを経営する事業である。 また、専用鉄道とは工場への引込み線などのように自分専用の鉄道で、鉄道事業用線路に接続しているものを言う。いわゆる路面電車は、鉄道事業法ではなく軌道法が管轄する。 原則的に道路に敷設してはならないのが鉄道(本法61条)で、道路に敷設しなければならないのが軌道(軌道法2条)である。 (ja)
  • 鉄道事業法(てつどうじぎょうほう、昭和61年12月4日法律第92号)は、1986年(昭和61年)12月4日に公布された鉄道事業及び索道事業等の運営について規定する日本の法律。日本国有鉄道の分割民営化に伴い、従前の日本国有鉄道法・地方鉄道法・索道規則に代わって制定された日本の鉄道事業を一元的に規定する法律である。 本法に規定される「鉄道事業」とは、2本レールの構造を持つ普通の鉄道・モノレール・案内軌条式鉄道・トロリーバス・ケーブルカー・リニアモーターカーなどを経営する事業であり、「索道事業」とはロープウェーやスキーリフトを経営する事業である。 また、専用鉄道とは工場への引込み線などのように自分専用の鉄道で、鉄道事業用線路に接続しているものを言う。いわゆる路面電車は、鉄道事業法ではなく軌道法が管轄する。 原則的に道路に敷設してはならないのが鉄道(本法61条)で、道路に敷設しなければならないのが軌道(軌道法2条)である。 (ja)
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  • 鉄道事業法(てつどうじぎょうほう、昭和61年12月4日法律第92号)は、1986年(昭和61年)12月4日に公布された鉄道事業及び索道事業等の運営について規定する日本の法律。日本国有鉄道の分割民営化に伴い、従前の日本国有鉄道法・地方鉄道法・索道規則に代わって制定された日本の鉄道事業を一元的に規定する法律である。 本法に規定される「鉄道事業」とは、2本レールの構造を持つ普通の鉄道・モノレール・案内軌条式鉄道・トロリーバス・ケーブルカー・リニアモーターカーなどを経営する事業であり、「索道事業」とはロープウェーやスキーリフトを経営する事業である。 また、専用鉄道とは工場への引込み線などのように自分専用の鉄道で、鉄道事業用線路に接続しているものを言う。いわゆる路面電車は、鉄道事業法ではなく軌道法が管轄する。 原則的に道路に敷設してはならないのが鉄道(本法61条)で、道路に敷設しなければならないのが軌道(軌道法2条)である。 (ja)
  • 鉄道事業法(てつどうじぎょうほう、昭和61年12月4日法律第92号)は、1986年(昭和61年)12月4日に公布された鉄道事業及び索道事業等の運営について規定する日本の法律。日本国有鉄道の分割民営化に伴い、従前の日本国有鉄道法・地方鉄道法・索道規則に代わって制定された日本の鉄道事業を一元的に規定する法律である。 本法に規定される「鉄道事業」とは、2本レールの構造を持つ普通の鉄道・モノレール・案内軌条式鉄道・トロリーバス・ケーブルカー・リニアモーターカーなどを経営する事業であり、「索道事業」とはロープウェーやスキーリフトを経営する事業である。 また、専用鉄道とは工場への引込み線などのように自分専用の鉄道で、鉄道事業用線路に接続しているものを言う。いわゆる路面電車は、鉄道事業法ではなく軌道法が管轄する。 原則的に道路に敷設してはならないのが鉄道(本法61条)で、道路に敷設しなければならないのが軌道(軌道法2条)である。 (ja)
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