運転免許取得時講習(うんてんめんきょしゅとくじこうしゅう)は、道路交通法第108条の2第1項第4号~第8号に掲げる講習であり、運転免許の取得を希望する者が、運転免許試験場の技能試験(俗にいう一発試験)に合格した者に対する講習である。この講習を受けなければ運転免許証が発行されない。

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  • 運転免許取得時講習(うんてんめんきょしゅとくじこうしゅう)は、道路交通法第108条の2第1項第4号~第8号に掲げる講習であり、運転免許の取得を希望する者が、運転免許試験場の技能試験(俗にいう一発試験)に合格した者に対する講習である。この講習を受けなければ運転免許証が発行されない。 (ja)
  • 運転免許取得時講習(うんてんめんきょしゅとくじこうしゅう)は、道路交通法第108条の2第1項第4号~第8号に掲げる講習であり、運転免許の取得を希望する者が、運転免許試験場の技能試験(俗にいう一発試験)に合格した者に対する講習である。この講習を受けなければ運転免許証が発行されない。 (ja)
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  • 運転免許取得時講習 (ja)
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