速度表示灯(そくどひょうじとう)は、かつて日本の大型トラック(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上)に義務付けられていた灯火類(自動車保安部品)の一種。 道路運送車両法第3章の規定に基づく省令「道路運送車両の保安基準」48条において、1967年(昭和42年)8月以降の大型貨物自動車は、屋根上の正面から見てすぐ分かる位置に速度を示すランプをつけることが義務付けられた。 これは大型貨物車(大型トラック)にのみ義務付けられたものであり、小・中型トラックおよび大型バスには義務付けられていないが、それらの車両への取り付けは禁止はされていない。