通関業者(つうかんぎょうしゃ)とは、財務大臣の許可を受けて通関業(つうかんぎょう)を営む者のことである。ほとんどが法人であるが、通関業法では、法人に限定する規定はなく、個人であっても許可を受けることができる。通関業とは、他人の依頼によって通関業務を行うことをいい、例えば輸出と輸入の申告、輸入に伴う関税の申告納付等に代表される各種の通関業務を代理することである。