軽自動車届出済証(けいじどうしゃとどけでずみしょう)は、検査対象外軽自動車の道路運送車両法施行規則第63条の2に基づく届出もしくは同条4に基づく記入申請手続完了後に、運輸監理部長または運輸支局長より使用者に対して交付される書面である。検査対象自動車でいう「自動車検査証」、原動機付自転車でいう「標識交付証明書」に相当する。