贖労銭(しょくろうせん/ぞくろうせん、続労銭)とは、特定の要件を満たす者(中下級の官人やその子孫、郡司などの地方豪族)に対して一定の勤続期間(労)の代わりに納めさせる金銭のこと。奈良時代には「続労」もしくは「贖労」と書かれ、前者が広く用いられていたが、平安時代に入るともっぱら「贖労」のみが用いられるようになった。