質取行為(しちとりこうい)とは、中世日本において、別の地域に住む債務者から弁済を受けられなかった債権者が、債務者と同一の地域に住む第三者(債務者との面識の有無は問わず)の身柄あるいは財物を債務の賠償として私的に差し押さえる行為。また訴訟の当事者が係争相手と同一の地域に住む第三者に対して行われる場合もある。