賊盗律(ぞくとうりつ)は律の篇目の1つ。謀反や殺人など国家秩序に対する犯罪である「賊」と強盗・人身売買など官民の財物及び人身を侵奪する犯罪である「盗」に関する犯罪と罰則を規定する。日本の養老律では、全12篇中第7篇に位置しており、全53条。