資本減少(しほんげんしょう)とは、株式会社、有限会社において法定の手続きに従い資本の総額を減少させること。略して減資(げんし)ともいう。2006年5月施行の会社法においては、「資本金の額の減少」(資本金額の減少)と規定されている(会社法第447条)。 「実質上の減資」と「名義上の減資」(計算上の減資、名目上の減資)の2種類がある。 * 会社法は、以下で条数のみ記載する。