貫(かん)は、尺貫法における質量の単位、また江戸時代以前の通貨の単位である。 質量単位の貫は、1000匁に当たり、明治時代に正確に 1貫 = 3.75 kg と定義された。江戸時代の一貫は分銅および定位貨幣の実測によれば平均して3.736 kgで年代を通じてほぼ一定であったが、江戸時代後期(19世紀以降)にやや増加して3.75 kgを超えたという。 通貨単位の貫は、1000文、100疋に相当する。 これらを区別するため、質量単位の方を貫目(かんめ、一貫分の目方の略)、通貨単位の方を貫文(かんもん)という場合もある。 貫は現代日本では、計量法上の「」であり、取引・証明に使用することは禁止されている(計量法第8条第1項、罰則は第173条(50万円以下の罰金))。貫の1000分の1である匁は、平仮名表記の「もんめ」として「真珠の質量の計量」に限定して使用することができる。

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  • 貫(かん)は、尺貫法における質量の単位、また江戸時代以前の通貨の単位である。 質量単位の貫は、1000匁に当たり、明治時代に正確に 1貫 = 3.75 kg と定義された。江戸時代の一貫は分銅および定位貨幣の実測によれば平均して3.736 kgで年代を通じてほぼ一定であったが、江戸時代後期(19世紀以降)にやや増加して3.75 kgを超えたという。 通貨単位の貫は、1000文、100疋に相当する。 これらを区別するため、質量単位の方を貫目(かんめ、一貫分の目方の略)、通貨単位の方を貫文(かんもん)という場合もある。 貫は現代日本では、計量法上の「」であり、取引・証明に使用することは禁止されている(計量法第8条第1項、罰則は第173条(50万円以下の罰金))。貫の1000分の1である匁は、平仮名表記の「もんめ」として「真珠の質量の計量」に限定して使用することができる。 (ja)
  • 貫(かん)は、尺貫法における質量の単位、また江戸時代以前の通貨の単位である。 質量単位の貫は、1000匁に当たり、明治時代に正確に 1貫 = 3.75 kg と定義された。江戸時代の一貫は分銅および定位貨幣の実測によれば平均して3.736 kgで年代を通じてほぼ一定であったが、江戸時代後期(19世紀以降)にやや増加して3.75 kgを超えたという。 通貨単位の貫は、1000文、100疋に相当する。 これらを区別するため、質量単位の方を貫目(かんめ、一貫分の目方の略)、通貨単位の方を貫文(かんもん)という場合もある。 貫は現代日本では、計量法上の「」であり、取引・証明に使用することは禁止されている(計量法第8条第1項、罰則は第173条(50万円以下の罰金))。貫の1000分の1である匁は、平仮名表記の「もんめ」として「真珠の質量の計量」に限定して使用することができる。 (ja)
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  • 貫(かん)は、尺貫法における質量の単位、また江戸時代以前の通貨の単位である。 質量単位の貫は、1000匁に当たり、明治時代に正確に 1貫 = 3.75 kg と定義された。江戸時代の一貫は分銅および定位貨幣の実測によれば平均して3.736 kgで年代を通じてほぼ一定であったが、江戸時代後期(19世紀以降)にやや増加して3.75 kgを超えたという。 通貨単位の貫は、1000文、100疋に相当する。 これらを区別するため、質量単位の方を貫目(かんめ、一貫分の目方の略)、通貨単位の方を貫文(かんもん)という場合もある。 貫は現代日本では、計量法上の「」であり、取引・証明に使用することは禁止されている(計量法第8条第1項、罰則は第173条(50万円以下の罰金))。貫の1000分の1である匁は、平仮名表記の「もんめ」として「真珠の質量の計量」に限定して使用することができる。 (ja)
  • 貫(かん)は、尺貫法における質量の単位、また江戸時代以前の通貨の単位である。 質量単位の貫は、1000匁に当たり、明治時代に正確に 1貫 = 3.75 kg と定義された。江戸時代の一貫は分銅および定位貨幣の実測によれば平均して3.736 kgで年代を通じてほぼ一定であったが、江戸時代後期(19世紀以降)にやや増加して3.75 kgを超えたという。 通貨単位の貫は、1000文、100疋に相当する。 これらを区別するため、質量単位の方を貫目(かんめ、一貫分の目方の略)、通貨単位の方を貫文(かんもん)という場合もある。 貫は現代日本では、計量法上の「」であり、取引・証明に使用することは禁止されている(計量法第8条第1項、罰則は第173条(50万円以下の罰金))。貫の1000分の1である匁は、平仮名表記の「もんめ」として「真珠の質量の計量」に限定して使用することができる。 (ja)
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