訳あり物件(わけありぶっけん)とは、不動産取引において土地・建物に、瑕疵(キズ)がある物件のことである。 この場合の瑕疵とは、『通常備えるべき品質・性能を欠いている場合』をいう。具体的には、「物理的瑕疵物件」「法的瑕疵物件」「環境的瑕疵物件」「心理的瑕疵物件」 の大きく4種類に分けられる。