Property |
Value |
dbo:abstract
|
- 被害者信託基金(ひがいしゃしんたくききん、英: Trust Fund for Victims)は、国際刑事裁判所(ICC)によって設立された被害者のための信託基金である。英語での通称は、Victims Trust Fund。略称は、VTF。 2003年3月のICC発足後、ICCの運営責任を持つ締約国会議により、ICCの設立条約である国際刑事裁判所規程(ローマ規程)の規定に従って設立された。被害者賠償を補償するための基金が国際法廷によって独自に設けられたのはVTFが初めて。 ICCでは、全審理過程における被害者の参加が規定によって保証されている。これは書記局内に設置された被害者参加及び賠償担当課(VPRS:Victims' Participation and Reparation Section)によって実施され(規程第43条6項)、被害者及び証人の保護についても別途手続きが定められている(規程第68条)。被害者信託基金は、これらの規定を効果的に実施するための保証機構として規程第79条の規定に従って設置された。 (ja)
- 被害者信託基金(ひがいしゃしんたくききん、英: Trust Fund for Victims)は、国際刑事裁判所(ICC)によって設立された被害者のための信託基金である。英語での通称は、Victims Trust Fund。略称は、VTF。 2003年3月のICC発足後、ICCの運営責任を持つ締約国会議により、ICCの設立条約である国際刑事裁判所規程(ローマ規程)の規定に従って設立された。被害者賠償を補償するための基金が国際法廷によって独自に設けられたのはVTFが初めて。 ICCでは、全審理過程における被害者の参加が規定によって保証されている。これは書記局内に設置された被害者参加及び賠償担当課(VPRS:Victims' Participation and Reparation Section)によって実施され(規程第43条6項)、被害者及び証人の保護についても別途手続きが定められている(規程第68条)。被害者信託基金は、これらの規定を効果的に実施するための保証機構として規程第79条の規定に従って設置された。 (ja)
|
dbo:wikiPageExternalLink
| |
dbo:wikiPageID
| |
dbo:wikiPageLength
|
- 3681 (xsd:nonNegativeInteger)
|
dbo:wikiPageRevisionID
| |
dbo:wikiPageWikiLink
| |
prop-ja:date
|
- 20191101000000 (xsd:decimal)
|
prop-ja:title
|
- 国際刑事裁判所と日本 (ja)
- 国際刑事裁判所と日本 (ja)
|
prop-ja:url
| |
prop-ja:wikiPageUsesTemplate
| |
dct:subject
| |
rdfs:comment
|
- 被害者信託基金(ひがいしゃしんたくききん、英: Trust Fund for Victims)は、国際刑事裁判所(ICC)によって設立された被害者のための信託基金である。英語での通称は、Victims Trust Fund。略称は、VTF。 2003年3月のICC発足後、ICCの運営責任を持つ締約国会議により、ICCの設立条約である国際刑事裁判所規程(ローマ規程)の規定に従って設立された。被害者賠償を補償するための基金が国際法廷によって独自に設けられたのはVTFが初めて。 ICCでは、全審理過程における被害者の参加が規定によって保証されている。これは書記局内に設置された被害者参加及び賠償担当課(VPRS:Victims' Participation and Reparation Section)によって実施され(規程第43条6項)、被害者及び証人の保護についても別途手続きが定められている(規程第68条)。被害者信託基金は、これらの規定を効果的に実施するための保証機構として規程第79条の規定に従って設置された。 (ja)
- 被害者信託基金(ひがいしゃしんたくききん、英: Trust Fund for Victims)は、国際刑事裁判所(ICC)によって設立された被害者のための信託基金である。英語での通称は、Victims Trust Fund。略称は、VTF。 2003年3月のICC発足後、ICCの運営責任を持つ締約国会議により、ICCの設立条約である国際刑事裁判所規程(ローマ規程)の規定に従って設立された。被害者賠償を補償するための基金が国際法廷によって独自に設けられたのはVTFが初めて。 ICCでは、全審理過程における被害者の参加が規定によって保証されている。これは書記局内に設置された被害者参加及び賠償担当課(VPRS:Victims' Participation and Reparation Section)によって実施され(規程第43条6項)、被害者及び証人の保護についても別途手続きが定められている(規程第68条)。被害者信託基金は、これらの規定を効果的に実施するための保証機構として規程第79条の規定に従って設置された。 (ja)
|
rdfs:label
|
- 被害者信託基金 (ja)
- 被害者信託基金 (ja)
|
prov:wasDerivedFrom
| |
foaf:isPrimaryTopicOf
| |
is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
is owl:sameAs
of | |
is foaf:primaryTopic
of | |