航路標識法(こうろひょうしきほう)は、航路標識を整備し、その合理的且つ能率的な運営を図ることによつて船舶交通の安全を確保し、あわせて船舶の運航能率の増進を図ることを目的とする(第1条)日本の法律である。法令番号は昭和24年法律第99号、1949年(昭和24年)5月24日に公布された。 この法律に基づき、2019年(平成31年)4月1日現在で5213基の航路標識(光波標識5116基・電波標識63基・その他の標識34基)を保有している。