美容学校(びようがっこう)は、美容師になるための教育機関、美容師養成施設のこと。美容師になるには、美容師免許取得に対応している都道府県知事指定の美容師養成施設指定校を卒業しなければならない。 美容師法(昭和32年法律第163号)「美容師は「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。なお、業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。」

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  • 美容学校(びようがっこう)は、美容師になるための教育機関、美容師養成施設のこと。美容師になるには、美容師免許取得に対応している都道府県知事指定の美容師養成施設指定校を卒業しなければならない。 美容師法(昭和32年法律第163号)「美容師は「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。なお、業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。」 (ja)
  • 美容学校(びようがっこう)は、美容師になるための教育機関、美容師養成施設のこと。美容師になるには、美容師免許取得に対応している都道府県知事指定の美容師養成施設指定校を卒業しなければならない。 美容師法(昭和32年法律第163号)「美容師は「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。なお、業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。」 (ja)
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  • 美容学校(びようがっこう)は、美容師になるための教育機関、美容師養成施設のこと。美容師になるには、美容師免許取得に対応している都道府県知事指定の美容師養成施設指定校を卒業しなければならない。 美容師法(昭和32年法律第163号)「美容師は「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。なお、業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。」 (ja)
  • 美容学校(びようがっこう)は、美容師になるための教育機関、美容師養成施設のこと。美容師になるには、美容師免許取得に対応している都道府県知事指定の美容師養成施設指定校を卒業しなければならない。 美容師法(昭和32年法律第163号)「美容師は「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。なお、業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。」 (ja)
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  • 美容学校 (ja)
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