社会教育主事(しゃかいきょういくしゅじ)は、都道府県および市町村の教育委員会の事務局に必ず置かれる社会教育の専門職員である(社会教育法第9条の2第1項)。なお、社会教育主事の職務を助ける者として、社会教育主事補を置くことができるとされる(同法第9条の3第2項、第9条の2第2項)。一般的に「社教主事(しゃきょうしゅじ)」と略して呼称されることが多い。