社会医療法人(しゃかいいりょうほうじん、英: social medical corporation)とは、日本の医療法人制度における法人区分の1つ。2006年の医療法改正により新たに創設された後、それまで主に公的医療機関が担ってきた公益性の高い医療、とりわけ救急医療やへき地医療、周産期医療など特に地域で必要な医療を行う主体として、一般の医療法人と区別して認定されている法人である。税法上は公益法人等にあたる。 医療法人は、本来ならば非営利法人であり、一般に行える事業は、本来業務と呼ばれる病院などの経営に関する業務及び附帯業務と呼ばれる介護事業などの限られたものである。しかし社会医療法人は、医療法第42条の2の規定により、公益性を担保する条件を満たし、都道府県知事の認定を受けることで実施が可能となった、比較的幅広い事業から得られる収益を、病院などの本来事業へ充てる(いわゆる、医療への再投資をする)ことができる。 これにより医療の非営利性を保ったまま、経営の透明化と効率化、また地域医療の安定化を目指す制度である。2000年度(平成12年度)から2011年度(平成23年度)まで存在した特別医療法人についても本項で扱う。