相続税路線価(そうぞくぜいろせんか)とは、相続税や贈与税を算定する際の基準となる路線価のことである。 国税庁が毎年7月初旬(2007年迄は8月初旬)に、路線価図および評価倍率表から構成される「財産評価基準書」によって、同年1月1日時点の価格を公表する。路線価方式とは、宅地が面する道路(路線)に設定された標準的な価格(路線価)を基準に評価する方法で、1955年に国税庁長官通達「宅地の評価について」(同年4月30日付直資43号)によって、それまでの賃貸価格倍数方式に替って導入された(1963年までは賃貸価格倍数方式も併存)。現在、路線価は、地価公示価格の8割程度を目処に国税局長が定めている。

Property Value
dbo:abstract
  • 相続税路線価(そうぞくぜいろせんか)とは、相続税や贈与税を算定する際の基準となる路線価のことである。 国税庁が毎年7月初旬(2007年迄は8月初旬)に、路線価図および評価倍率表から構成される「財産評価基準書」によって、同年1月1日時点の価格を公表する。路線価方式とは、宅地が面する道路(路線)に設定された標準的な価格(路線価)を基準に評価する方法で、1955年に国税庁長官通達「宅地の評価について」(同年4月30日付直資43号)によって、それまでの賃貸価格倍数方式に替って導入された(1963年までは賃貸価格倍数方式も併存)。現在、路線価は、地価公示価格の8割程度を目処に国税局長が定めている。 (ja)
  • 相続税路線価(そうぞくぜいろせんか)とは、相続税や贈与税を算定する際の基準となる路線価のことである。 国税庁が毎年7月初旬(2007年迄は8月初旬)に、路線価図および評価倍率表から構成される「財産評価基準書」によって、同年1月1日時点の価格を公表する。路線価方式とは、宅地が面する道路(路線)に設定された標準的な価格(路線価)を基準に評価する方法で、1955年に国税庁長官通達「宅地の評価について」(同年4月30日付直資43号)によって、それまでの賃貸価格倍数方式に替って導入された(1963年までは賃貸価格倍数方式も併存)。現在、路線価は、地価公示価格の8割程度を目処に国税局長が定めている。 (ja)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 784488 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 988 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 90503446 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dct:subject
rdfs:comment
  • 相続税路線価(そうぞくぜいろせんか)とは、相続税や贈与税を算定する際の基準となる路線価のことである。 国税庁が毎年7月初旬(2007年迄は8月初旬)に、路線価図および評価倍率表から構成される「財産評価基準書」によって、同年1月1日時点の価格を公表する。路線価方式とは、宅地が面する道路(路線)に設定された標準的な価格(路線価)を基準に評価する方法で、1955年に国税庁長官通達「宅地の評価について」(同年4月30日付直資43号)によって、それまでの賃貸価格倍数方式に替って導入された(1963年までは賃貸価格倍数方式も併存)。現在、路線価は、地価公示価格の8割程度を目処に国税局長が定めている。 (ja)
  • 相続税路線価(そうぞくぜいろせんか)とは、相続税や贈与税を算定する際の基準となる路線価のことである。 国税庁が毎年7月初旬(2007年迄は8月初旬)に、路線価図および評価倍率表から構成される「財産評価基準書」によって、同年1月1日時点の価格を公表する。路線価方式とは、宅地が面する道路(路線)に設定された標準的な価格(路線価)を基準に評価する方法で、1955年に国税庁長官通達「宅地の評価について」(同年4月30日付直資43号)によって、それまでの賃貸価格倍数方式に替って導入された(1963年までは賃貸価格倍数方式も併存)。現在、路線価は、地価公示価格の8割程度を目処に国税局長が定めている。 (ja)
rdfs:label
  • 相続税路線価 (ja)
  • 相続税路線価 (ja)
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageWikiLink of
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of