甲州法度次第(こうしゅうはっとのしだい)は、甲斐国の戦国大名である武田晴信(信玄)が天文16年(1547年)に定めた分国法で、甲州法度之次第、信玄家法、甲州法度、甲州式目などともいわれる。初め55ヶ条の基本法からなっていたが、天文23年(1554年)に2条追加されて57ヶ条となった。別本として26ヶ条の抄録本(保坂本)もある。

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  • 甲州法度次第(こうしゅうはっとのしだい)は、甲斐国の戦国大名である武田晴信(信玄)が天文16年(1547年)に定めた分国法で、甲州法度之次第、信玄家法、甲州法度、甲州式目などともいわれる。初め55ヶ条の基本法からなっていたが、天文23年(1554年)に2条追加されて57ヶ条となった。別本として26ヶ条の抄録本(保坂本)もある。 (ja)
  • 甲州法度次第(こうしゅうはっとのしだい)は、甲斐国の戦国大名である武田晴信(信玄)が天文16年(1547年)に定めた分国法で、甲州法度之次第、信玄家法、甲州法度、甲州式目などともいわれる。初め55ヶ条の基本法からなっていたが、天文23年(1554年)に2条追加されて57ヶ条となった。別本として26ヶ条の抄録本(保坂本)もある。 (ja)
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