特定工作物(とくていこうさくぶつ)とは、周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物や大規模な工作物のうち、政令で定めるもののことである。 都市計画法の第4条第11項では、「コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの」と、「ゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの」とを「特定工作物」と規定している。前者を「第一種特定工作物」、後者を「第二種特定工作物」とよぶ。