特別用途食品(とくべつようとしょくひん)とは病人や妊婦、子どもなどを対象として、特別な用途がある食品のことである。 健康増進法第43条に規定されている。特別用途食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁の許可を受ける必要がある。

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  • 特別用途食品(とくべつようとしょくひん)とは病人や妊婦、子どもなどを対象として、特別な用途がある食品のことである。 健康増進法第43条に規定されている。特別用途食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁の許可を受ける必要がある。 (ja)
  • 特別用途食品(とくべつようとしょくひん)とは病人や妊婦、子どもなどを対象として、特別な用途がある食品のことである。 健康増進法第43条に規定されている。特別用途食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁の許可を受ける必要がある。 (ja)
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  • 特別用途食品(とくべつようとしょくひん)とは病人や妊婦、子どもなどを対象として、特別な用途がある食品のことである。 健康増進法第43条に規定されている。特別用途食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁の許可を受ける必要がある。 (ja)
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  • 特別用途食品 (ja)
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