特別危機管理銀行(とくべつききかんりぎんこう)とは、預金保険法102条一項三号を適用された銀行である。 2001年の預金保険法改正で金融危機対応に関する同法102条が新設した事に伴い規定された。2009年時点では足利銀行が2003年10月から2008年7月に亘り指定されたのみである。