特例子会社(とくれいこがいしゃ)は、日本法上の概念で、障害者の雇用に特別な配慮をし、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条の規定により、一定の要件を満たした上で厚生労働大臣の認可を受けて、障害者雇用率の算定において親会社の一事業所と見なされる子会社である。 完全子会社の場合が多いが、地元自治体の出資を入れる第三セクターの形を採るものもある。