準備金(じゅんびきん)とは、将来見込まれる多額の支出や損失の発生に備えて準備金勘定として貸借対照表の純資産の部に積み立てる金額のことである。 引当金に類似するが、引当金はその引当ての起因となる費用がの収益に対応するものであるのに対して、準備金はあくまで将来の収益に対応する損失等に備えるものである点が異なる。したがって、会計上は、費用処理することは適当でなく、の経理を行うこととなる。剰余金の一種である。 ただし、税務上は、政策的な見地から青色申告法人や連結法人に限って、租税特別措置法に規定された一定の準備金の積み立て額に関し、その損金算入を認めている。会社法上は、任意積立金として取り扱われる。 以下、会社法は条数のみ記載する。

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  • 準備金(じゅんびきん)とは、将来見込まれる多額の支出や損失の発生に備えて準備金勘定として貸借対照表の純資産の部に積み立てる金額のことである。 引当金に類似するが、引当金はその引当ての起因となる費用がの収益に対応するものであるのに対して、準備金はあくまで将来の収益に対応する損失等に備えるものである点が異なる。したがって、会計上は、費用処理することは適当でなく、の経理を行うこととなる。剰余金の一種である。 ただし、税務上は、政策的な見地から青色申告法人や連結法人に限って、租税特別措置法に規定された一定の準備金の積み立て額に関し、その損金算入を認めている。会社法上は、任意積立金として取り扱われる。 以下、会社法は条数のみ記載する。 (ja)
  • 準備金(じゅんびきん)とは、将来見込まれる多額の支出や損失の発生に備えて準備金勘定として貸借対照表の純資産の部に積み立てる金額のことである。 引当金に類似するが、引当金はその引当ての起因となる費用がの収益に対応するものであるのに対して、準備金はあくまで将来の収益に対応する損失等に備えるものである点が異なる。したがって、会計上は、費用処理することは適当でなく、の経理を行うこととなる。剰余金の一種である。 ただし、税務上は、政策的な見地から青色申告法人や連結法人に限って、租税特別措置法に規定された一定の準備金の積み立て額に関し、その損金算入を認めている。会社法上は、任意積立金として取り扱われる。 以下、会社法は条数のみ記載する。 (ja)
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  • 準備金 (ja)
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