消防設備士免状(しょうぼうせつびしめんじょう)は、消防法第17条の7第1項の規定に基づき、消防設備士の資格を有する者に対し都道府県知事が交付する免状である。消防用設備に関して工事(甲種のみ)、整備及び点検を行う資格があることを示す。同法第17条の13の規定より業務に従事するときは、免状を携帯する義務がある。

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  • 消防設備士免状(しょうぼうせつびしめんじょう)は、消防法第17条の7第1項の規定に基づき、消防設備士の資格を有する者に対し都道府県知事が交付する免状である。消防用設備に関して工事(甲種のみ)、整備及び点検を行う資格があることを示す。同法第17条の13の規定より業務に従事するときは、免状を携帯する義務がある。 (ja)
  • 消防設備士免状(しょうぼうせつびしめんじょう)は、消防法第17条の7第1項の規定に基づき、消防設備士の資格を有する者に対し都道府県知事が交付する免状である。消防用設備に関して工事(甲種のみ)、整備及び点検を行う資格があることを示す。同法第17条の13の規定より業務に従事するときは、免状を携帯する義務がある。 (ja)
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  • 消防設備士免状 (ja)
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