消費生活用製品安全法(しょうひせいかつようせいひんあんぜんほう)は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、消費生活用製品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的として制定された法律である。1973年6月6日に公布された。経済産業省の所管。