この項では日本の植民地時代の南樺太の競馬について扱う。 樺太の競馬は明治末に豊原、真岡、大泊、久春内などの神社で7月から8月に行われる祭礼の余興として始まり、次第に拡大し1923年(大正12年)馬券の発売が始まった。樺太の競馬は、やがて神社祭礼から離れてギャンブルとなっていった。樺太では、馬券発売や競馬場に法的な規制がほとんどなかったため、人口が30万人前後だった1929年(昭和4年)から1931年(昭和6年)ごろには、南樺太全体で大小20余りの競馬場が存在し、馬券を無制限に発売して(人口からすると)盛んにおこなわれていた。1929年(昭和4年)から1931年(昭和6年)ごろの樺太の各競馬場では、八百長や払戻金の不正などが横行したという。1932年(昭和7年)樺太庁では、競馬場のあまりの乱立と無節操ぶりに内地の地方競馬規則と同等の樺太競馬規則を定め、馬券を発売できる公認競馬場を制限し、馬券発売も制限し厳しく取り締まった。このため樺太では、1932年以降の馬券発売を伴う競馬は8つの公認競馬場でのみ断続的に行われ、公認された8か所以外の競馬場では、以前のように神社の祭礼の余興として馬券を売らない草競馬として催された。樺太は寒さが厳しいため、春競馬は6月と7月に行われ、秋競馬は8月と9月に行われ、遅くても10月半ばまでにシーズンを終えた。毎年10月半ばから翌年5月までは、樺太では競馬は開催されていない。

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  • この項では日本の植民地時代の南樺太の競馬について扱う。 樺太の競馬は明治末に豊原、真岡、大泊、久春内などの神社で7月から8月に行われる祭礼の余興として始まり、次第に拡大し1923年(大正12年)馬券の発売が始まった。樺太の競馬は、やがて神社祭礼から離れてギャンブルとなっていった。樺太では、馬券発売や競馬場に法的な規制がほとんどなかったため、人口が30万人前後だった1929年(昭和4年)から1931年(昭和6年)ごろには、南樺太全体で大小20余りの競馬場が存在し、馬券を無制限に発売して(人口からすると)盛んにおこなわれていた。1929年(昭和4年)から1931年(昭和6年)ごろの樺太の各競馬場では、八百長や払戻金の不正などが横行したという。1932年(昭和7年)樺太庁では、競馬場のあまりの乱立と無節操ぶりに内地の地方競馬規則と同等の樺太競馬規則を定め、馬券を発売できる公認競馬場を制限し、馬券発売も制限し厳しく取り締まった。このため樺太では、1932年以降の馬券発売を伴う競馬は8つの公認競馬場でのみ断続的に行われ、公認された8か所以外の競馬場では、以前のように神社の祭礼の余興として馬券を売らない草競馬として催された。樺太は寒さが厳しいため、春競馬は6月と7月に行われ、秋競馬は8月と9月に行われ、遅くても10月半ばまでにシーズンを終えた。毎年10月半ばから翌年5月までは、樺太では競馬は開催されていない。 (ja)
  • この項では日本の植民地時代の南樺太の競馬について扱う。 樺太の競馬は明治末に豊原、真岡、大泊、久春内などの神社で7月から8月に行われる祭礼の余興として始まり、次第に拡大し1923年(大正12年)馬券の発売が始まった。樺太の競馬は、やがて神社祭礼から離れてギャンブルとなっていった。樺太では、馬券発売や競馬場に法的な規制がほとんどなかったため、人口が30万人前後だった1929年(昭和4年)から1931年(昭和6年)ごろには、南樺太全体で大小20余りの競馬場が存在し、馬券を無制限に発売して(人口からすると)盛んにおこなわれていた。1929年(昭和4年)から1931年(昭和6年)ごろの樺太の各競馬場では、八百長や払戻金の不正などが横行したという。1932年(昭和7年)樺太庁では、競馬場のあまりの乱立と無節操ぶりに内地の地方競馬規則と同等の樺太競馬規則を定め、馬券を発売できる公認競馬場を制限し、馬券発売も制限し厳しく取り締まった。このため樺太では、1932年以降の馬券発売を伴う競馬は8つの公認競馬場でのみ断続的に行われ、公認された8か所以外の競馬場では、以前のように神社の祭礼の余興として馬券を売らない草競馬として催された。樺太は寒さが厳しいため、春競馬は6月と7月に行われ、秋競馬は8月と9月に行われ、遅くても10月半ばまでにシーズンを終えた。毎年10月半ばから翌年5月までは、樺太では競馬は開催されていない。 (ja)
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  • この項では日本の植民地時代の南樺太の競馬について扱う。 樺太の競馬は明治末に豊原、真岡、大泊、久春内などの神社で7月から8月に行われる祭礼の余興として始まり、次第に拡大し1923年(大正12年)馬券の発売が始まった。樺太の競馬は、やがて神社祭礼から離れてギャンブルとなっていった。樺太では、馬券発売や競馬場に法的な規制がほとんどなかったため、人口が30万人前後だった1929年(昭和4年)から1931年(昭和6年)ごろには、南樺太全体で大小20余りの競馬場が存在し、馬券を無制限に発売して(人口からすると)盛んにおこなわれていた。1929年(昭和4年)から1931年(昭和6年)ごろの樺太の各競馬場では、八百長や払戻金の不正などが横行したという。1932年(昭和7年)樺太庁では、競馬場のあまりの乱立と無節操ぶりに内地の地方競馬規則と同等の樺太競馬規則を定め、馬券を発売できる公認競馬場を制限し、馬券発売も制限し厳しく取り締まった。このため樺太では、1932年以降の馬券発売を伴う競馬は8つの公認競馬場でのみ断続的に行われ、公認された8か所以外の競馬場では、以前のように神社の祭礼の余興として馬券を売らない草競馬として催された。樺太は寒さが厳しいため、春競馬は6月と7月に行われ、秋競馬は8月と9月に行われ、遅くても10月半ばまでにシーズンを終えた。毎年10月半ばから翌年5月までは、樺太では競馬は開催されていない。 (ja)
  • この項では日本の植民地時代の南樺太の競馬について扱う。 樺太の競馬は明治末に豊原、真岡、大泊、久春内などの神社で7月から8月に行われる祭礼の余興として始まり、次第に拡大し1923年(大正12年)馬券の発売が始まった。樺太の競馬は、やがて神社祭礼から離れてギャンブルとなっていった。樺太では、馬券発売や競馬場に法的な規制がほとんどなかったため、人口が30万人前後だった1929年(昭和4年)から1931年(昭和6年)ごろには、南樺太全体で大小20余りの競馬場が存在し、馬券を無制限に発売して(人口からすると)盛んにおこなわれていた。1929年(昭和4年)から1931年(昭和6年)ごろの樺太の各競馬場では、八百長や払戻金の不正などが横行したという。1932年(昭和7年)樺太庁では、競馬場のあまりの乱立と無節操ぶりに内地の地方競馬規則と同等の樺太競馬規則を定め、馬券を発売できる公認競馬場を制限し、馬券発売も制限し厳しく取り締まった。このため樺太では、1932年以降の馬券発売を伴う競馬は8つの公認競馬場でのみ断続的に行われ、公認された8か所以外の競馬場では、以前のように神社の祭礼の余興として馬券を売らない草競馬として催された。樺太は寒さが厳しいため、春競馬は6月と7月に行われ、秋競馬は8月と9月に行われ、遅くても10月半ばまでにシーズンを終えた。毎年10月半ばから翌年5月までは、樺太では競馬は開催されていない。 (ja)
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  • 樺太の競馬 (ja)
  • 樺太の競馬 (ja)
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