東京都制(とうきょうとせい、昭和18年法律第89号)は、現在の東京都の地域に存在していた東京府と現在の東京23区(当時の東京市は35区)の地域に存在していた東京市を廃止し、新たに東京都という広域行政機関かつ基礎的地方公共団体を設置することを定めた、日本の法律である。1943年6月1日公布、同年7月1日施行。この法律は1947年の地方自治法の施行に伴い廃止された。