本途物成(ほんとものなり)とは近世日本において、土地に賦課された租税のうち、検地によって石高が示された田畑および屋敷地に課税されたもの。江戸幕府や諸藩が賦課した年貢の中でも中心的な地位を占め、本年貢(ほんねんぐ)・取箇(とりか)とも称された。また、単に「本途」「物成」とも呼ばれた。