有価証券の売出し(ゆうかしょうけんのうりだし)とは、金融商品取引法2条4項によって定義されている行為である。旧証券取引法から受け継がれた用語である。 具体的には、既に発行された有価証券の売付け勧誘等(=売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘)のうち、私売出し(①第1項有価証券については、適格機関投資家私売出し、特定投資家私売出しおよび少人数私売出し。②第2項有価証券については、その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を500名未満の者が所有することとなる場合。)以外の場合をいう。ただし、いずれも、における有価証券の売買などは除かれる。

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  • 有価証券の売出し(ゆうかしょうけんのうりだし)とは、金融商品取引法2条4項によって定義されている行為である。旧証券取引法から受け継がれた用語である。 具体的には、既に発行された有価証券の売付け勧誘等(=売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘)のうち、私売出し(①第1項有価証券については、適格機関投資家私売出し、特定投資家私売出しおよび少人数私売出し。②第2項有価証券については、その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を500名未満の者が所有することとなる場合。)以外の場合をいう。ただし、いずれも、における有価証券の売買などは除かれる。 (ja)
  • 有価証券の売出し(ゆうかしょうけんのうりだし)とは、金融商品取引法2条4項によって定義されている行為である。旧証券取引法から受け継がれた用語である。 具体的には、既に発行された有価証券の売付け勧誘等(=売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘)のうち、私売出し(①第1項有価証券については、適格機関投資家私売出し、特定投資家私売出しおよび少人数私売出し。②第2項有価証券については、その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を500名未満の者が所有することとなる場合。)以外の場合をいう。ただし、いずれも、における有価証券の売買などは除かれる。 (ja)
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  • 有価証券の売出し(ゆうかしょうけんのうりだし)とは、金融商品取引法2条4項によって定義されている行為である。旧証券取引法から受け継がれた用語である。 具体的には、既に発行された有価証券の売付け勧誘等(=売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘)のうち、私売出し(①第1項有価証券については、適格機関投資家私売出し、特定投資家私売出しおよび少人数私売出し。②第2項有価証券については、その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を500名未満の者が所有することとなる場合。)以外の場合をいう。ただし、いずれも、における有価証券の売買などは除かれる。 (ja)
  • 有価証券の売出し(ゆうかしょうけんのうりだし)とは、金融商品取引法2条4項によって定義されている行為である。旧証券取引法から受け継がれた用語である。 具体的には、既に発行された有価証券の売付け勧誘等(=売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘)のうち、私売出し(①第1項有価証券については、適格機関投資家私売出し、特定投資家私売出しおよび少人数私売出し。②第2項有価証券については、その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を500名未満の者が所有することとなる場合。)以外の場合をいう。ただし、いずれも、における有価証券の売買などは除かれる。 (ja)
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  • 有価証券の売出し (ja)
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